本学へ入学する际の必要な手続きを记载しています。

在留カードの入手

日本へ新たに入国し、3ヶ月を超えて滞在する予定の外国人居住者には、在留カードが発行されます(在留资格が「短期滞在」の场合、および「留学」の在留资格であっても在留期间が3ヶ月等の场合は、在留カードは発行されません)。

在留カードとは

  • 氏名や生年月日、国籍?地域、日本での住所、在留资格、在留期间等が记载された身分証明书です。
  • 常时携帯の义务があります。
  • 在留カードの有効期限は、在留期间の満了日までです。在留期间更新が许可された场合、新しい在留カードが交付されます。
  • 在留カードに関する以下の行為は法律で禁じられており、违反した场合は罚金、惩役、在留资格の取り消し、国外退去强制等の処分の対象となる可能性があります。
    • カードの受领?携帯?提示义务违反。
    • カードの偽物を作ったり、変更を加えたりすること。
    • 他人との间でカードを贷し借りすること。

在留カードの交付(新しく日本に入国する场合)

新千歳、成田、羽田、中部、関西、広岛および福冈空港に到着する场合は、原则、入国审査时に、上陆许可に伴い在留カードが交付されます。その他の出入国港より入国する场合、居住地区の役所に日本の居住先の届け出(住民登録)をした后、登録された住所宛に在留カードが邮送されます。

在留资格の确认と届出

新入留学生は、所属学部?研究科等事務室へ在留カードおよびパスポートの写しを提出してください。 また、在学中に在留資格に関する変更が生じた場合(例:在留資格や期間の変更?更新等)には、すみやかに所属学部?研究科等事務室へ届け出てください。

在留资格の変更?更新については、以下のページを参照してください。
在留资格変更?在留期限更新

居住地の登録(住民登録)

日本に3ヶ月を超えて在住する外国人は、居住地を定めてから14日以内に居住地区の役所で、日本での居住地を登録しなければなりません。必要な届出が遅れたり、うその届出をしたりした场合は、罚金、惩役、在留资格の取り消し、国外退去强制等の処分の対象となる可能性がありますので、注意してください。
また、住所が変わった场合は、14日以内に必要书类を役所に持参し、以下の手続きをしなければなりません。

  • 京都市内または宇治市内で引越をする场合
    新居住地区の役所に転居届を提出し、新しい住所を登録します。
  • 他市から京都市または宇治市に転入する场合
    1. 旧居住地区の役所で転出届を提出し、転出証明书を貰います。
    2. 転出証明书を持って、京都市または宇治市の新居住区の役所へ行き、転入届を提出します。

なお、邮便局で転居届を提出しておくと、旧住所宛ての邮便物を1年间、引っ越し先の住所宛てに无料で転送してくれます(日本国内限定)。

所属学部?研究科等事务室へも、必ず住所の変更を报告してください。

国民健康保険への加入

日本に中长期(3ヶ月を超えて)滞在する外国人は、日本の公的な医疗保険に加入しなければなりません。ただし、国民健康保険は、死亡、事故、纷失、火灾、损害赔偿等は补偿対象ではありません。このため、不测の事态に备え、その他の保険にも併せて加入してください。
在留資格が「短期滞在」もしくは「留学(在留期間3ヶ月)」の場合は国民健康保険に加入できないため、日本に来る前に、旅行保険等に加入することをお勧めします。自国で保険に加入している方はその保険会社に確認し、その保険が日本滞在中の疾病?傷害の医療費用に適用されない場合、渡日前に海外旅行傷害保険に加入しておいてください( 在留資格が「留学(在留期間3 ヶ月)」であっても、実際の滞在予定期間が3 ヶ月を超える者は、その旨を証明する本学発行の書類を提出すれば、国民健康保険への加入は可能です)。
また、万一に备えて救援者费用保険?赔偿责任保険?病気や死亡の场合、移送サービスが含まれる保険をお勧めします。
自国での加入が难しい场合は、日本入国前后に加入できる访日外国人向け海外旅行保険および国民健康保険に関する情报が、以下のページに掲载されていますので、参考にしてください。

  • (外部リンク)

国民健康保険の补助制度(保険料补助、高额医疗费支给)については、以下を参照してください。
国民健康保険

国民年金への加入

国民年金は、加入者が老齢に达したときや障害を负った场合等に支给される公的な年金制度の一种です。日本に住む20歳から59歳の人は、在留カードを所持する外国人も含めて、国民年金に加入しなければなりません。
加入手続きは居住地区の役所で行います。手続き后、年金手帐と保険料纳付书が邮送で自宅へ届きます。年金手帐は年金に関する各种手続きで必要になりますので、必ず保管してください。毎月の年金保険料は16,540円です(令和2年度)。保険料は邮便局、银行、コンビニ等で支払ってください。
保険料の支払いが困难な场合は、申请により保険料の支払いが犹予されたり、免除される制度があります。正规生(学位取得を目的とする)は「学生纳付特例制度」を、交换留学生や研究生等の非正规生(学位取得を目的としない)は、一般の免除制度を居住地区の役所で申请してください。なお、免除申请は毎年行なう必要があります。
また、年金保険料の二重负担を防止したり、自国と日本での年金加入期间を通算したりするため、厚生労働省は他国との社会保障协定の缔结を促进していますので、自国の年金制度もあわせてご确认ください。

マイナンバー社会保障?税番号制度

住民登録すると、すべての人(外国人含む)に、个人番号が记载された通知カードが市(区)役所から邮送されます。この番号は、社会保障、税、灾害対策の分野で効率的に情报を管理し、复数の期间に存在する个人の情报が同一の情报であることを确认するために活用されるものです。行政手続きや照会等に必要となります。例えば、アルバイトを始めるときや、役所での各种手続きの际にも必要となります。
帰国した后も大切に保管してください。

预金口座の开设

邮便局や银行で普通预金口座を开设すると、预金、送金、公共料金の自动引き落とし、クレジットカードの代金支払い等ができます。なお、申请者の身元确认作业等のため、预金口座开设手続に时间を要する场合があります。また、日本に来たばかりの外国人居住者は、入国后一定期间内は一部のサービスが利用できない场合があります。
また、奨学金によっては、送金先の银行口座が指定されていることがあります。その场合、奨学金受给者は奨学金支给団体の指定する银行口座を开设する必要があります。例えば、日本政府(文部科学省)奨学金は受给者の「ゆうちょ银行」へ月ごとに振り込まれます。

学生証

通常、本学の学生証は入学许可书を発行した学部?研究科等が発行します。学生証は、本学の学生であることを証明するもので、常に携帯し、本学教职员から请求があれば提示してください。他人に贷与または譲与してはいけません。

详细については、以下のページで确认してください。
学生証

正规生(学位取得を目的とする)

正规生の学生証は、附属図书馆や情报环境机构(滨滨惭颁)?学术情报メディアセンター(础颁颁惭厂)の利用証も兼ねています。大学构内の各施设への入退馆认証、証明书自动発行机による在学証明书(和?英文)や学生生徒旅客运赁割引証(学割証)等の発行にも使えます。学生割引や通学証明书によって乗车券?通学定期乗车券を购入?使用するときは、交通机関係员の要求があれば学生証を提示してください。
また、正规生の学生証は京大生协组合员証を兼ねることができ、加入した组合员は电子マネーが利用できます。

非正规生(学位取得を目的としない)

研究生や交换留学生等の非正规生の身分証明书は、正规生の学生証とは异なるため、附属図书馆および滨滨惭颁?础颁颁惭厂の利用には、図书馆利用証の申请が别途必要です。また、非正规生は通常、交通机関の学割の対象外となっています。

交通機関の学生割引 (学割)

一般的に、交通机関の学生割引は正规生(学位取得を目的とする学部生と大学院生)が対象で、非正规生(学位取得を目的としない研究生や聴讲生等)には适用されません。

定期券

正规生は、通学用に通学定期券を购入することができます。学生証と証明书自动発行机で発行した通学証明书を持って、各交通机関の定期券贩売所で购入してください。非正规生は通学定期券を购入できないので、通勤定期券、回数券などを利用してください。

その他の交通机関の学生割引

正规生が鉄道?航路を片道101办尘以上乗车するとき、「学生生徒旅客运赁割引証(学割証)?が使えます。学割証は、京都大学构内の証明书自动発行机で交付しています。フェリー、バスなどにも学割制度が使える场合があるので、制度の有无を事前に当该机関に问い合せてください。学割が适用されるのは普通乗车券で、特急券や寝台券、グリーン券などは割引になりません。

京都市内の交通手段

京都市内は、地下鉄?バス?电车(闯搁?京阪?近鉄?阪急)などの交通机関が発达しています。いずれも、回数券?定期券をはじめ、地下鉄?バス?电车共通で使用できるプリペイドカード等便利なサービスがあります。

学生教育研究灾害伤害保険および学生赔偿责任保険への加入

留学生は、入学の际、原则として学生教育研究灾害伤害保険(学研灾)および学生赔偿责任保険(学赔)への加入が求められています。

学生教育研究灾害伤害保険(学研灾)

正课中、学校行事中、学校施设内にいる间、课外活动中、これらに伴う通学中等の事故において、学生が被った伤害(ケガ)を补偿します。(加入手続き:厚生课厚生掛)

学生赔偿责任保険(学赔)

正课中も含めて、日常生活全般での损害赔偿责任を补偿します(加入手続き:京都大学生活协同组合)。

学生教育研究灾害伤害保険および学生赔偿责任保険については、以下のページを参照してください。
在学中の保険加入

図书馆の利用

学内には、附属図書館をはじめ、宇治分館と約50か所の学部や学科の図書館があります。正规生(学位取得を目的とする)は学生証で附属図書館を利用できます。非正规生(学位取得を目的としない)は図書館利用証が別途必要ですので、附属図書館で申請してください。

学生电子メールアカウントの利用讲习会

情报环境机构では、本学の情报サービスを利用する际に必要な学生アカウント(以下、贰颁厂-滨顿)と学生用メールのアドレス(以下、碍鲍惭翱滨)を提供しています。通常、入学时に贰颁厂-滨顿と碍鲍惭翱滨のアドレスが记载された封筒が配付されますので、有効化処理をしてから利用してください。封筒が配付されない场合は、学生証を持参のうえ情报环境支援センター(学术情报メディアセンター南馆1阶)で手続きを行なってください。
贰颁厂-滨顿は、情报环境机构や図书馆机构等が提供するオープンスペースラボラトリ(翱厂尝)の笔颁、全学生共通ポータル、各种别-尝别补谤苍颈苍驳、学外から学内への痴笔狈接続、学内无线尝础狈、碍鲍尝础厂滨厂、惭测碍鲍尝滨狈贰、电子ジャーナル、証明书自动発行机など多数の学内サービスに利用できます。
碍鲍惭翱滨メールを利用するためには全学共通ポータルまたは にアクセスしてください。大学からの连络事项などをこのメールアドレスに配信することがありますので、一日一回はログインしてメールを见るようにしましょう。

アルバイトについて

留学生は、「资格外活动许可」を出入国在留管理庁で受けた场合に限りアルバイトをすることができます。「资格外活动许可」は、日本の出入国港および居住地を管辖する出入国在留管理庁にて申请できます。
以下の注意点を必ず守ってください。

  1. アルバイトが学业に支障を来さないものであること。
  2. 就业时间は、「留学」の在留资格を持つ留学生は一律1週28时间以内(长期休暇中は法律で定められている週40时间の范囲内であれば1日8时间まで就労することが可能)です。
  3. 风俗営业等、公序良俗に反する仕事には従事できません。

许可を得ないでアルバイト活动に従事した场合は、処罚の対象になります。

学生への连络方法

学生への連絡?通知は、原則としてKULASIS(京都大学教務情報システム)または各学部?研究科教務掛などの掲示板での掲示により行われ、一度掲示した事項は周知されたものとして取り扱います。1日1 回は掲示板を見る習慣をつけてください。掲示を見落としたために生じる不都合?不利益は本人の責任となります。
学生の保护者の方や友人等から学生への呼び出しや伝言を大学に依頼される场合がありますが、そういった依頼に大学が応じることはできません。また、原则として、学生の住所?电话番号等に関する学外からの问い合わせにも、大学が応じることはありません。